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7.12019
産業廃棄物収集運搬業 許可申請
産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)許可申請
産業廃棄物収集運搬業許可新規申請について、よくある質問をまとめましたので参考にして頂けたらと思います。
○収集運搬業許可に必要な条件は?
許可取得に必要な条件は、次の5つです。
- 講習会を受講していること(有効期間内のものに限る)
※法人の場合は役員、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります。 - 運搬車両が1台以上あること(軽トラ可)
- 車両を駐車する土地があること(農地不可)
- 経済的基礎要件を満たしている事
- 産業廃棄物の種類によっては、ポリタンクやドラム缶等の容器が必要。
○直前の決算が赤字の場合、許可が申請できないと聞きましたが本当ですか?
直前決算が赤字かどうかは問われません。
しかし、直前3期の決算が赤字、または直前決算が債務超過の場合、今後5年間の再建計画書を作成し行政に認められる必要があります(鳥取県の場合)
○まだ決算期が3期終わってませんが 、申請できますか?
上記の3期連続赤字または債務超過の場合と同様に、事業計画書を作成し行政に認められれば申請できます。(鳥取県の場合)
○許可申請の費用はどれくらいかかりますか?
許可申請の手数料および代行料金については、次の通りです。
鳥取県への申請手数料 | 81,000円 |
弊所申請代行料 | 99,000円(税込)~ |
登記事項証明書等の代行取得時は、実費を頂戴致します。
○申請してからどのくらいで許可がでますか?
鳥取県の場合、標準処理期間は約28日です。
当事務所は、建設業者様のサポートに特化しています。
お陰様で、産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)申請も、沢山のご依頼を頂いております。
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