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解体工事の業者追加について

解体工事業の業者追加について

 

平成28年6月に29番目の許可として、解体工事が追加されました。

弊社のサポート先の建設業者様も、既にかなりのお客様が業種追加で解体工事の許可を取得されています。

そして、経営事項審査も受審されたり、入札参加資格申請をされていらっしゃいます。

 

ご存知のとおり、3年間の経過措置がありますので、31年5月まではとび土工の許可で解体工事ができます。

が、既に鳥取県等におきましては、解体工事の許可を取得し経営事項審査を受けていないと、解体工事の入札参加資格申請の資格が得られなくなっております。

 

そして、いよいよ31年6月からは、500万円以上の解体工事には、解体工事の許可が必要になります。

ご検討されている業者様、技術者の要件等もありますので、早めのご準備をお勧めします。

 

ご不明な点がございましたら、建設業者様サポート専門の当事務所まで。お気軽にお問い合わせくださいませ。

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