ブログ

監理技術者講習について

監理技術者講習について

 

建設業において、公共工事に専任配置される監理技術者は、国土交通大臣の審査を受け登録された機関で講習を受けた者でないと選任できません。

公共工事以外でも、発注者から直接請け負った特定建設業許可業者様が、総額4000(建築一式は6000)万円以上の工事を下請に出す場合は、監理技術者を設置しなければなりません。

 

講習科目の内訳

  • 建設工事に関する法律制度 (1.5時間)
  • 建設工事施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理 (2.5時間)
  • 建設工事に関する最新材料、資機材、施工方法に関する事項 (2時間)

 

監理技術者講習実施機関について

全国建設研修センター

全国土木施工管理技士会連合会

建設業振興基金

建設産業振興センター

日建建築士会連合会  など

 

各社のホームページ等で講習日程、場所、費用、申込詳細が確認できます。

登録機関は、追加や廃止の変更がある場合がございます。

国土交通省の監理技術者講習実施機関一覧よりご確認ください。

 

経営事項審査での加点

監理技術者講習を受講され、修了証が交付された1級の国家資格者は、経営事項審査において、受講されてない1級の技術者よりも加点されます。

 

行政書士平田健事務所は、建設業様のサポート専門の事務所です。
鳥取県の建設業許可新規申請数は、おかげさまで県内トップとなりました。
建設業許可、経営事項審査、産廃収集運搬業許可など、お気軽にお問い合わせください。

 

ページ上部へ戻る