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特定建設業許可申請についてのポイント

特定建設業許可申請についてのポイント

 

特定建設業の許可要件として、

1. 欠損金が資本金額の20%を超えていないこと

2. 流動比率が75%以上であること

3. 資本金額が2000万円以上、かつ、自己資本額が4000万円以上であること

が必要です。

この基準に適合していない場合は、特定建設業の許可は不許可になってしまいます。

基準適合してるかどうかは、既存の会社様は許可申請時の直前の決算期における財務諸表で、新規の会社様は、創業時の財務諸表で判断されます。

よって、許可を受けている業者様が、基準に適合しなくなった場合直ちに特定建設業が不許可になる訳ではありません。

許可更新時に直前の決算の財務諸表を審査され、適合しない場合に不許可となります。

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