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特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例

特定建設業者に係る下請代金の支払期日の特例

特定建設業者には、下請代金の支払期日に関し、一般建設業者とは違うルールがあります。
この記事では、支払期日の特例について、建設業許可専門の行政書士が解説します。

特定建設業とは

特定建設業とは、発注者から直接工事を請け負った際に、1件の建設工事(元請工事)につき合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請に出す場合、取得が義務付けられている許可のことです。
この許可を取得した特定建設業者が元請となり、資本金4,000万円未満の一般建設業者が下請として契約した場合、支払期日には特例が設けられています。

下請代金の支払期日の特例

特定建設業者は、下請負人(特定建設業者又は資本金額が4000万円以上の法人を除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければなりません。(建設業法24条5-1)

元請負人から一方的に支払期日を遅らされたりすると、下請負人が不当な不利益をこうむることがあります。
下請負人の保護の徹底のために設けられた制度である特定建設業者からの支払については、注文者から支払を受けたか否かに関わらず、一定の期限内に下請代金を支払わなければならないとされています。
この違反については、公正取引委員会に適当な措置をとるよう求める事ができます。(建設業法42条-1)

下請代金の支払期間は出来る限り早く

特定建設業者の制度は、下請負人保護のために設けられたものです。
そのため、下請代金の支払は下請負人から引渡しの申し出があった日から50日以内で、出来る限り早い時期に行わなければならないとされています。

特例が適用されないケース

このルールは、特定建設業者が資本金4000万円未満の一般建設業者等にに対して工事を下請負する場合に適用されます。
下請負人が特定建設業者である、または、資本金額が4000万以上の法人の場合には、このルールは適用されません

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