建設業許可申請

建設業許可取得のために知っておきたい7つのポイント

建設業許可を取得するためには、いくつかポイントがあります。
ここでは建設業許可取得のために知っておきたい7つのポイントを解説します。

 

その1:許可が必要な工事とは

建設業の種類は、土木一式、建築一式、大工、左官、とび、土工、屋根、電気、管、鉄筋、舗装、板金、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、電気通信、造園、建具、水道施設、解体工事など29種類にのぼります。

建設業を営む場合、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者様を除き、建設業の許可が必要です。

軽微な工事とは、次のようなものです。

建築一式工事の場合:工事1件の請負代金の額(税込)が1.500万円に満たない工事
または延べ面積が150m²に満たない木造住宅工事(延べ面積の2/1以上を居住用としていること)

建築一式工事以外の場合、1件の請負代金の額(税込)が500万円に満たない工事解体工事業を営む場合、請負金額にかかわらず「解体工事業登録」が必要です。
ただし、土木一式、建築一式、とび・土工工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は登録不要です。

軽微な工事は許可なく請け負えますが、元請から許可を取ってほしいと要請があったり、許可がないことで受注機会を逃したりという信用的な側面も見られるようです。

 

その2:建設業許可取得後のメリット

建設業許可のメリットは、何といっても対外的な信用の獲得です。

許可の取得には、様々な基準をクリアする必要があります。
そのため、取得後は建設業法に則した技術力、資本力等において信用がある建設業者というお墨付きを、行政から与えられる事になります。
また、500万円以下の請負工事でも、発注者や元請から許可を受けている業者さんに発注したいと要望があるというケースもあるようです。

 

その3:建設業許可取得後の注意点

許可取得後に申請内容に変更があった場合は、変更の届出を提出しなければなりません。
例えば、次のような変更です。

  • 商号や名称、資本金、役員、所在地等
  • 経営管理者や専任技術者の変更等

※何日以内に届出が必要かは、その種類によって違いますので、専門家である行政書士や行政にご確認下さい。

また、事業年度(決算)終了後、4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
提出されてない場合は、許可更新の際に、未提出の全ての決算変更届と共に始末書を添付して提出しなければ、許可更新の申請ができませんのでご注意ください。(鳥取県の場合)

建設業者様の中には、5年分の決算変更届をまとめて提出する事が普通と思われてる方もいらっしゃるようです。
しかし、正式には建設業法違反で、同50条により罰則も定められています。
鳥取県の場合、行政指導として指導書が出てしまいますので、毎期忘れずに届出される事をお勧めします。

 

<許可の有効期間にご注意ください!>

許可の日から5年目の前日をもって有効期間は満了します。
そして、その満了日の30日前迄に更新の申請をする必要があります。

 

その4:一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業の許可は『一般』と『特定』の2つあります。
同一業種につき、どちらか一方の許可を受けます。

『一般』と『特定』の違いは、次の通りです。

  • 『一般建設業の許可』
    特定建設業の許可を受けようとする以外の業者が取得する許可
  • 『特定建設業の許可』
    発注者から直接請負う1件の工事について、全部又は一部を下請に出す工事で下請代金の総額が4000万(建築一式6000万)円以上となる場合に必要な許可

 

その5:知事許可と大臣許可

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
2つの違いは、次の通りです。

  • 知事許可:1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合に取得
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合に取得

 

その6:建設業許可にかかる費用

新規

証紙代 当事務所報酬(税込)
知事許可 90,000円 99,000円~
大臣許可 150,000円 154,000円~

追加

証紙代 当事務所報酬(税込)
知事許可 50.000円 58,300円〜
大臣許可 50.000円 66.000円〜

更新

証紙代 当事務所報酬(税込)
知事許可 50.000円 55.000円〜
大臣許可 50.000円 110.000円〜

※登記簿謄本、登記されてないことの証明、納税証明書等、当事務所で代行取得した場合は、実費をご請求させて頂きます。(交通費は頂きません)
※本表示は予告なく変更する場合があります。

 

その7:建設業許可の取得にかかる期間

都道府県により違いがありますが、鳥取県は、申請後の標準審査期間が28日程度です。
大臣許可許可は、2〜3ケ月程度です。

 

建設業許可取得の流れ
  1. 電話、メール等でお気軽にお問い合わせください。
  2. 許可取得について無料相談
  3. 打ち合わせ(必要書類のご案内)
  4. 書類作成
  5. 申請書提出
  6. 審査(約30日)(鳥取県)
  7. 建設業許可取得

 

建設業許可について、こんなお悩みはありませんか?
  • 急に許可が必要になった
  • 許可の取得が可能か相談したい
  • 元請から許可を取ってほしいと言われた
  • 更新の時期が迫っている
  • 個人のまま許可を取得するか法人成り後するかどちらが良いかわからない

ご相談は無料です!
建設業許可取得を検討されている皆様、建設業者様サポート専門、申請実績トップクラスの当事務所に安心してお任せください。
土日や営業時間外も対応させて頂きます。

お気軽にお問い合わせください!

電話 0857-22-6222

お問い合わせは、こちらからどうぞ

ページ上部へ戻る