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10.162018
建設業許可の業種追加について建設業サポート専門行政書士が解説!
建設業許可の業種追加について
業種追加とは、すでに建設業許可を受けている者が、違う業種の許可を取得することをいいます。
業種追加を行う場合、許可区分のより、次のどちらかになります。
a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
つまり、「一般」建設業許可に「特定」の許可を追加することや、「特定」建設業許可に「一般」の許可を追加することはできません。
既に許可を持ってる業種の他に、追加で許可を取得したい場合は、業種追加の申請を行います。
許可の更新の有無により要件が変わる
業務追加の申請を行う場合、取得済みの許可を更新したかどうかにより、要件が変わります。
要件は、次の通りです。
①取得済みの許可を1度も更新してないケース
一般建設業や特定建設業に関わらず、取得しようとする業種について次の3つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者要件
- 専任技術者要件
- 財産的基礎または金銭的信用要件
②取得済みの許可を1度以上更新している場合
一般建設業:財産的基礎又は金銭的信用要件を満たす必要なし
特定建設業:財産的基礎又は金銭的信用要件を満たす必要あり
業種追加の必要書類は各申請先に確認が必要
業種追加の申請は、新規申請と書類が似ていますが、省略できる書類もあるため、各申請先の必要書類を確認する必要があります。
専門家である行政書士や行政にお訪ねください。
許可を一本化するメリットと注意点
業種を追加すると、業種ごとに許可日が異なる上に、更新の際にそれぞれに5万円の証紙代がかかります。
そこで、まだ許可の有効期間が残っている業種についても同時に更新手続きを行うことで許可を一本化し、許可日を同一日にすることをお勧めしています。
許可日を同一日にすることで、更新手続きの負担も5年に一度で済みます。
ただし、注意点として更新を申請する場合に有効期限があと何日残っているか確認してください。
知事許可は30日、大臣許可は6か月以上の期間が、満了日までに残っている事が必要になります。
当事務所に出来ること
建設業者様サポート専門の当事務所では、建設業許可の業種追加について鳥取県トップクラスのお手伝いをさせていただいております。
どうぞお気軽にお問い合わせください!