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建設業許可の種類(29業種)のうち土木一式工事とは?

建設業許可の種類(29業種)のうち土木一式工事とは?

建設業許可には29種類の業種区分があります。
建設工事の種類は、2種類の一式工事27種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受ける必要があります。

この記事では、2種類の一式工事のうち「土木一式工事」について解説していきます。

土木一式工事とは

土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む)のことです。

例えば、次のような工事です。

  • トンネル工事
  • 道路工事
  • ダム工事
  • 橋梁工事
  • 護岸工事
  • 治山工事
  • 砂防工事
  • 公道の下水道工事
  • 造成工事(内容によりとび土工)
  • 排水施設工事
  • 水路工事
  • 農業用水道
  • かんがい用排水施設工事

よくある質問

Q:土砂の掘削、盛土、土工、交通安全施設工事は、土木一式工事になりますか?

A:いいえ、土砂の掘削、盛土、土工、交通安全施設工事は、とび土工工事に分類されます。
土木一式工事の許可では取り扱えませんので、注意しましょう。

ココに注意!

経営事項審査において(鳥取県の場合)、原則下請工事に関しては土木一式工事にはなりません。
請負金額が500万円以上の工事は内容により土木一式工事に認められるという運用になっています。

お問い合せ、ご相談はお気軽にこちらのフォームからご連絡ください。

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