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10.142018
建設業許可更新の為に知っておきたいポイント
建設業許可更新の為に知っておきたいポイント
建設業許可取得をすると、メリットが多数あると同時に、以下の手続きが発生します。
1. 毎年決算変更届の提出(決算から4ヶ月以内が提出期限)
2. その他届出が必要な変更があった場合、変更届の提出(商号、名称、役員や資本金、所在地、経営管理責任者、専任技術者の変更等)(期限は届出により異なります。詳しくは行政書士や行政にお訪ねください)
そして、これらの手続きが未提出の場合は、許可更新の申請が出来ませんのでご注意ください。
ポイント
許可の有効期間は5年です。
許可の日から5年目の前日をもって有効期間は満了となります。
その満了日の30日前迄に更新の申請をする必要があります。
また、決算変更届などの変更届を提出していないと、許可更新が申請出来ません。
時々、ご自分や他の事務所様で新規取得され、その後決算変更届を提出されてなくて、更新前に『知らなかった』『どうすればいいですか?』というご依頼があります。
また、失念され、許可を取り消されてしまうというケースもあるようです。
弊所では、新規取得後や途中からサポートをさせて頂く場合には、決算変更届や許可更新の時期に、こちらからご案内を差し上げております。
ですから、出し忘れる事なく、安心して本業に専念して頂けます。
当事務所が出来ること
会計に強く、建設業者様サポート専門の当事務所では、建設業許可更新申請数で鳥取県トップクラスのお手伝いをさせて頂いております。
申請のお手伝いをさせて頂いて終わりではなく、アフターフォローも含めて、お客様のご要望をお伺いしながら、しっかりサポートさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせください。