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10.82018
建設業許可を得るための5つの要件
建設業許可を得るための5つの要件
建設業許可を得るには、次の5つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
- 過去において一定の法令に違反していないこと(欠格要件に該当しないこと)
5つの要件のポイントは、次の通りです。
①経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者は、次のように定められています。
対外的に責任を有する地位にあり、またはそれに準ずる地位等にあり、建設業の経営業務について総合的管理をした経験を持ち、その経験が許可を受けようとする建設業で5年以上、または、許可を受けようとする建設業以外で6年以上ある人のことをいう。
具体的には、個人事業主、法人の役員、支配人(支配人登記されている事)、令第3条使用人を指します。
建設業許可取得の為には、上記の経営管理責任者の要件を満たす人が1人必要になります。
執行役員、営業所長、支店長、法人格のある各種組合の理事等も条件によっては該当します。
②専任技術者とは
専任技術者は、次のように定められています。
請負契約の適正な契約や工事の履行を技術面から確保するため、各営業所に常勤し専らその業務に従事する人のことをいう。
建設業許可を取得する為には、許可を受けようとする工事に関して一定の資格または一定期間の経験年数を有する技術者を各営業所に置く必要があります。
ただし、同一営業所内では、複数業種の建設業の専任技術者になれますし、経験業種管理責任者と兼ねることもできますが、他の営業所の専任技術者と兼ねることはできません。
③不正または不誠実な行為の恐れがないとは
具体的には、法人の場合は当該法人、非常勤を含む役員等、支配人及び営業所の代表者が、個人の場合は事業主、支配人等が建築士法、宅地建物取引業法等の規定により免許の取消処分を受けその最終処分から5年経過していない場合は、恐れがあるとして取り扱われます。
具体的には、法人の場合は当該法人、非常勤を含む役員等、支配人及び営業所の代表者が、個人の場合は事業主、支配人等が建築士法、宅地建物取引業法等の規定により免許の取消処分を受けその最終処分から5年経過していない場合は、恐れがあるとして取り扱われます。
④財産的基礎または金銭的信用とは
建設業においては、資材の購入等、工事着工準備に費用を要するなど、その営業にあたりある程度の資金を確保している事が必要となります。
基礎的な資金力の額は、一般許可の場合は自己資本500万円です。
自己資本が500万円以上ない場合は、銀行の預金残高が500万円以上あれば大丈夫です。
残高証明書を発行してもらい、証明書とします。
⑤欠格要件とは
欠格要因は、次の通りです。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない方
- 不正な行為で建設業の許可取消をされて5年経過していない
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
- 建設業法、または一定の法令規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない等
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