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10.152018
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の違い
発注者から直接建設工事を請け負った者が、4000万(建築一式では6000万)円以上の工事を下請に出す為には、特定建設業の許可が必要になります。
このような場合以外は、一般建設業の許可でよいことになります。
この金額は、その下請契約に係る消費税を含んだものであり、2つ以上の工事を下請に出す場合には、これらの下請金額を合計した金額です。
因みに、請負う工事の額に制限はありません。
あくまでも、下請に発注する額によって決まります。
また、発注者から直接請け負っていない、一次下請業者さん等は特定建設業の許可は必要ありません。
当事務所が出来ること
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