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10.152018
建設業許可票について(店舗に掲げる場合)
建設業許可票について(店舗に掲げる場合)
建設業許可を受けた業者様は、店舗ごとに一定の標識を掲げなければなりません。
この標識は、定められた項目を記載し、決まった様式に従い作成する必要があります。
設置場所は、一般の人が見易い場所でなければなりません。
記載項目は、
1. 一般建設業又は特定建設業の別
2. 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3. 商号または名称
4. 代表者の氏名
5. 営業している建設業の種類
です。
また、建設業許可の更新申請の際に、提出者類として許可票の写真を求められます。
ご注意ください。
当事務所に出来ること
建設業者様サポート専門の当事務所では、許可の新規申請や更新申請をさせて頂くのみならず、その他のアフターフォローもさせて頂いております。
もちろん、看板の斡旋や手配も致しております。
どうぞ、お気軽にお声かけください。